自動車税は、4月1日現在の所有者にその年度分が全額課税されます。
Ancarでは、自動車税・軽自動車税は、当年度分の負担は出品者様、翌年度分からを購入者様の負担とさせていただきます。 なお、出品者様への成約月以降の月割り戻しはありませんのであらかじめご了承ください。
また、年度をまたぐ取引の場合、以下の取扱となります。
3月中に売買契約が成立し、名義変更まで完了した場合 ⇒ 購入者様負担
4月1日の所有者は購入者様になりますので、購入者様が負担します。
購入申込みの際に自動車税分が自動的に上乗せされています。
※原則、購入者様に納税通知書が届きます。
納税通知書が届きましたら、納付せずにAncarにご送付ください。
Ancarが納付後、納税証明書を購入者様にお送りいたします。
3月31日までに購入申込みが入り、売買契約が成立した場合 ⇒ 購入者様負担
売買契約が成立し、購入者様が実質的な4月1日時点の所有者とみなされるため、購入者様の負担となります。
購入申込みの際に自動車税分が販売価格に自動的に上乗せされていますので、追加でお支払いいただく必要はありません。
名義変更が4月になった場合でも購入者様の負担となります。
※出品者様、購入者様いずれかに納税通知書が届きます。
納税通知書が届きましたら、納付せずにAncarにご送付ください。
Ancarが納付後、納税証明書を購入者様にお送りいたします。
4月1日以降に購入申込みが入り、売買契約が成立した場合 ⇒ 出品者様が負担
出品者様の負担となりますので、4月1日以降に自動車税の負担分を出品者様ご自身で販売価格に反映させてください。
(購入申込みの際に、自動車税分の自動的な上乗せがなくなります。)
※出品者様に納税通知書が届きます。納税後、納税証明書をAncarへご送付ください。
Ancarより、納税証明書を購入者様にお送りいたします。